蓼科高原チェルトの森「別荘地オーナーズカード」のご案内

 チェルトの森別荘オーナーは、鹿島リゾートが運営する施設を優待価格でご利用いただけます。ご利用の際には、「別荘地オーナーズカード」を必ずご呈示くださいますようお願い申しあげます。

優待内容について

カード持参者に限り、下記の優待を適用させていただきます。
カードのご呈示がないと、優待を受けられませんのでご注意ください。
優待額とは一般料金との差額です。

鹿島南蓼科ゴルフコース
対象人数
カード持参者を含む4名まで
(4名以上の場合、持参者による対象者指定可)
優待内容
1名につき、平日1,000円割引、土・日・祝日2,000円割引
※なお、同料金の適用は当ゴルフ場へのお電話または当ゴルフ場ホームページから
 ご予約の場合に限ります。
※特定イベント・オープンコンペなど除外日あり
テニスガーデン
対象人数
1面(1申込単位)
優待内容
4月1日~6月30日・
9月1日~11月30日の優待額〈2023年度〉

7月1日~8月31日の優待額〈2023年度〉

槻の池フィッシングエリア
対象人数
1名
優待内容
入漁料 各300円割引
ワークラボ チェルトの森
対象人数
カード持参者を含む4名まで
優待内容
4月15日~11月14日(春~秋期間)の優待額〈2023年度〉
個室ブース100円/1時間(1人)
シェアデスク フリー利用200円/1日(1人)

◎7名以上のグループ利用

対象人数
カード持参者を含む1グループ
優待内容
シェアデスク 貸切利用500円/1時間(1グループ)

蓼科高原チェルトの森 別荘地オーナーズカード 取扱規則
(旧 別荘地オーナーズカードのご使用について)

第1条(対象)
 この規則は「蓼科高原チェルトの森」の別荘地区画のオーナーに対し、鹿島リゾート株式会社施設の利用の促進を目的とした別荘地オーナーズカードによる優待制度の取り扱いについて定めるものである。
第2条(資格)
 優待の対象となる別荘地区画のオーナーとは、蓼科高原チェルトの森内に別荘地区画(以下、「区画」という。)を所有もしくは賃借し、かつ鹿島リゾート株式会社と「蓼科高原チェルトの森共益施設の利用および維持管理等に関する覚書」を締結している顧客(以下、「オーナー」という。)をいう。
第3条(資格の譲渡・貸与禁止)
 優待資格は、オーナーに与えられるものとし、区画の所有もしくは賃貸借契約と分離して譲渡・貸与してはならない。
第4条(資格喪失)
 オーナーはその所有もしくは賃借する区画に対する権利を譲渡等により失ったときには、その区画に係る優待資格を失う。
第5条(年会費)
 この優待制度には年会費等の名目でオーナーが負担する継続的費用は設定しない。
第6条(別荘地オーナーズカード)

1.鹿島リゾート株式会社は、オーナーからの申し込みを受けて、別荘地オーナーズカードを発行しオーナーへ貸与する。

2.区画を複数所有もしくは賃借するオーナーに対しては、所定の基準により別荘地オーナーズカードを複数枚数発行することができる。

3.オーナーは、その資格を喪失したときは、貸与を受けた別荘地オーナーズカードは失効するものとし、そのカードは速やかに鹿島リゾート株式会社に返還するか、自身で廃棄しなければならない。

4.別荘地オーナーズカードは、第三者に貸与することができる。

5.オーナーは、別荘地オーナーズカードを紛失したときは、所定の手続きを取ることにより、現行のオーナーズカードを失効させるとともに、別荘地オーナーズカードの再発行を受けることができる。

第7条(特典)
 鹿島リゾート株式会社は、別紙に定める通り、社有施設において別荘地オーナーズカードの持参者に限り、優待を行う。
第8条(利用の禁止)
 第7条の定めにかかわらず、別荘地オーナーズカードが暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員に貸与された場合は、施設の利用を認めず、当然に優待も行われない。
第9条(施設の一時閉鎖・休業)
 次の各号のいずれかに該当し鹿島リゾート株式会社施設が休業・閉鎖・廃止された場合、鹿島リゾート株式会社は優待が実施できなくなったことによる責を負わない。
① 定期休業等による場合
② 会社が特別行事を開催する場合
③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
④ 気象災害、その他外因的事由により、その災害が利用者に及ぶと会社が判断した場合
⑤ 前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
第10条(資格一時停止)
 オーナーが次の各号のいずれかに該当するときは、鹿島リゾート株式会社は、そのオーナーに対する優待 を一時的に停止することができる。

① 地代・管理費・上下水道料等、鹿島リゾート株式会社からの請求に対しオーナーに未納がある場合

② 賃貸借契約の更新がなされていない場合

第11条(資格停止)

1. オーナーが次の各号のいずれかに該当するときは、鹿島リゾート株式会社は、そのオーナーに対する優待を恒久的に停止することができる。

① 失効した別荘地オーナーズカード利用や、重複利用など不正利用が認められた場合

② 別荘地オーナーズカードを暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員に貸与していたことが判明した場合

2.オーナーが資格停止の通知を受けたときは、別荘地オーナーズカードを速やかに鹿島リゾート株式会社に返還するか、自身で廃棄しなければならない。

第12条(個人情報)
 鹿島リゾート株式会社が収集したオーナーの氏名、住所等の個人情報は、鹿島リゾート株式会社の「個人情報保護方針」により取り扱われるものとする。
第13条(規則の改廃・変更手続き及び告知方法)

1.この取扱規則の内容は、鹿島リゾート株式会社が定めるものとし、随時改廃・変更できるものとする。

2.前項による変更内容の告知は、鹿島リゾート株式会社ホームページへの掲載を以て足りるものとし、その他随時配布物の改定等によっても行うものとする。

第14条(所管)
 この取扱規則の所管は、鹿島リゾート株式会社総務部(℡.0266-71-6188)とする。

最終改定:2021年7月1日